公益通報者保護制度
更新日:2021年12月10日
公益通報者保護法制定の背景
近年、国民の安心や安全を損なうような企業不祥事が続発し、消費者をはじめとする社会の信頼が大きく損なわれました。そして、その多くが食品の偽装表示や自動車のリコール隠しにみられるように、事業者内部の労働者等からの通報を契機として明らかにされました。
そもそも法令違反行為は許されるものではなく、消費者利益等を害する法令違反の是正のための通報は正当な行為として保護されるべきですが、公益のために通報を行った場合に、労働者がどのような内容の通報をどこへ行えば解雇等の不利益な取扱いから保護されるのかは必ずしも明確ではありませんでした。
このため、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、公益通報者保護法が平成16年6月に成立しました。
「公益通報者保護法では、保護される通報の用件や保護の内容等を定めるとともに、事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。 」
(内閣府国民生活局『公益通報ハンドブック』から抜粋)
板倉町公益通報者保護制度実施規程の制定について
平成18年4月1日に公益通報者保護法が施行されました。これに伴い、本町では、外部の労働者からの公益通報を受け付ける通報および相談の窓口を設置しました。
公益通報の手段は、電話、ファクシミリ、郵便、電子メール、面会のいずれかにより、町役場総務課内に設置する公益通報担当班に行っていただくことになります。(関連ファイル「公益通報者保護制度に係るフローチャート(外部からの通報)」参照)
詳細は、「板倉町公益通報者保護制度実施規程」をご覧ください。
なお、板倉町公益通報者保護制度実施規程に関するお問い合わせは、総務課 秘書人事係までお願いします。