暴力団排除に関する取り組みについて
更新日:2022年1月13日
平成25年4月1日より、板倉町暴力団排除条例が施行となりました。この条例は、暴力団を排除するための基本理念を定め、町や町民、事業者の責務を明らかにし、町民の安全で平穏な生活を確保することを目的としています。
基本理念
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に資金を提供しない
- 暴力団を利用しない
町の取り組み例
公共工事等により暴力団が利することとならないよう、町が発注する公共工事や物品購入などに、暴力団やそれらの関係する相手との契約を行わない等の必要な措置を講じます。
町民等の責務
町民及び業者は、暴力団員等による不当な要求があった場合には、町及び警察等に相談し、暴力団排除に関する情報の提供に努めるものとします。