避難情報の発令基準見直しについて
更新日:2021年8月20日
警戒レベルの内容(新たな避難情報等)
災害対策基本法の改正により、令和3年5月20日から避難情報の発令基準が見直しされました。避難に時間のかかる高齢者や障害のあるかたは、警戒レベル3「高齢者等避難」で危険な場所から避難しましょう。警戒レベル4では、「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に一本化されます。警戒レベル4「避難指示」で必ず危険な場所から全員避難しましょう。
(注釈)警戒レベル1及び2は気象庁が発表し、警戒レベル3から5までは町から発令を行います。
- 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
- 高齢者等避難「警戒レベル3」は、高齢者等以外の人も必要に応じて普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
変更のポイント
- 避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の「避難勧告」と「避難指示(緊急)」を「避難指示」に一本化しています。
- 災害が発生または切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を、警戒レベル5「緊急安全確保」として位置づけています。
- 早期の避難を促す対象を明確にするため、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に見直しています。
新たな避難情報等に関するチラシ
下記関連ファイルからダウンロードできます。
関連リンク
- 避難情報に関するガイドラインの改定(内閣府防災情報のページ)(外部サイトにリンクします)