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板倉町

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犯罪被害者などの支援について

更新日:2025年3月7日

誰もが、犯罪などに遭い、被害者やその家族・遺族になる可能性があります。

被害に遭ってしまった場合、被害者やその家族・遺族は、身体への直接的な被害だけでなく、その後の周囲の無理解や配慮に欠けた対応などによる間接的な被害(二次被害)を受ける場合もあります。

被害者やその家族が、再び安心して地域で暮らしていくためには、町民や事業者の皆さんの支援が必要です。ご理解とご協力をお願いします。

犯罪被害者等支援条例の制定

町では、町民が被害を受けた時から再び平穏な日常を営めるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けられることを目的に板倉町犯罪被害者等支援条例を令和5年6月20日に制定しました。併せて、見舞金の支給に関して必要な事項を定めた板倉町犯罪被害者等見舞金支給要綱を同日に制定しました。 

犯罪被害者等支援における連携と協力に関する協定の締結

町は、関係機関が今まで以上に相互に連携協力し、社会全体で効果的な被害者支援に取り組むことにより、被害者の早期回復につなげることを目的として、令和7年2月17日に群馬県館林警察署および公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんまと連携協定を締結しました。

板倉町の主な支援

窓口設置

総務課安全安心係に総合相談窓口を設置し、犯罪被害者などが直面しているさまざまな問題について、相談に応じ、必要な情報の提供を行います。

居住の支援

従前の住居に居住することが困難となった場合に、町営住宅への入居を支援します。

雇用の支援

関係機関と連携し、就業の継続、新たな就業について支援します。

見舞金の支給

経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

  • 遺族見舞金(犯罪行為で死亡した人の遺族)30万円
  • 重傷病等見舞金(犯罪行為で療養に1か月以上を要する重傷病を負った被害者)10万円

支給には要件がありますので、お問合せください。

群馬県警察の主な支援

群馬県警察では、犯罪の被害に遭われたかたやそのご家族のかたが、安心して暮らすことができるようさまざまな支援を行っています。

被害者の手引の配布

刑事手続の解説、捜査過程や裁判で利用できる制度、各機関の相談窓口などさまざまな情報をとりまとめたパンフレットである被害者の手引を配布しています。

相談電話の設置

犯罪被害者相談電話をはじめ、専門分野の相談電話を設置しています。

指定被害者支援要員制度

専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生した場合、捜査員とは別の警察職員を被害者支援要員として指定し、医師の診察が必要な場合の病院の手配や付添い、実況見分の立会いや事情聴取の付添い、刑事手続きや捜査の流れの説明などを行います。被害者支援要員の性別を希望することもできます。

支援の詳細は、群馬県警察本部広報広聴課犯罪被害者支援室(027-243-0110)までお問合せください。 

公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんまの主な支援

公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんまは、犯罪などの被害者およびその家族に対して、精神的なケアを行うとともに、社会全体の被害者支援意識の高揚を図ることにより、被害者に理解と配慮をもって支援し、被害の回復や軽減に資することを目的とする団体です。

電話相談(相談無料)

電話番号 027-253-9991

相談日 月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)

時間 午前10時から午後4時まで

必要に応じて面接相談や臨床心理士、弁護士による専門的な相談も行います。

直接的支援

病院・警察・検察庁・裁判所などへの付き添い、DV被害による緊急避難者の保護や自立に向けた支援を行います。

その他の相談窓口一覧

相談内容 電話 相談窓口
総合相談窓口(県) 027-226-2906 群馬県生活こども課
犯罪被害者等支援(警察) 027-243-0110 群馬県警察本部
被害者法律相談 0120-079-714 法テラス群馬
DV・女性に対する暴力相談 027-261-4466 群馬県女性相談センター
心のケア 027-263-1156 群馬県こころの健康センター
交通事故相談 027-243-2511 群馬県交通事故相談所
被害者ホットライン 027-235-7828 前橋地方検察庁被害者支援室

このページに関する問い合わせ先

  • 総務課 安全安心係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6123)
    ファクス:0276-82-1300
  • お問い合せ