家庭用防犯カメラ設置費補助金
更新日:2025年3月21日
令和7年4月1日から町内における犯罪の発生を抑止し、安全で安心なまちづくりに寄与することを目的に、家庭用防犯カメラを購入し、設置された世帯に対し、補助金の交付を開始します。
制度の概要
対象となる 防犯機器 |
必須となる防犯機器
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防犯カメラと併せて設置することで補助対象となる防犯機器
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設置条件 | 自己の居住する住宅および自己の保有する事業用施設(農業用ハウスや車庫など)に設置したもの |
補助金額 |
対象となる防犯機器の購入費、設置費および家庭用防犯カメラを設置している旨の表示に係る経費に要した費用の2分の1以内の額(上限2万円) (注釈)補助金額の上限内であれば、複数の防犯機器を併せて申請することも可能です。 |
補助対象者
- 板倉町に居住し、板倉町の住民基本台帳に記録されているかた
- 家庭用防犯カメラを設置する住宅などの所有者または所有者の同意を得ているかた
- 町税を滞納していないかた
(注釈)1世帯につき1申請のみ対象となります。
(注釈)本補助金を受けて5年経過した後、機器の更新や追加が必要な世帯は、再度申請することができます。
申請の方法
対象機器を購入した日から1年以内に下記の書類を整えて、総務課安全安心係まで提出してください。
- 申請書兼実績報告書(下記からダウンロードまたは総務課安全安心係の窓口にて配布)
- 領収証の写し(対象機器の品名および販売店が記載されているもの)
- 設置状況が分かる写真など(設置前と設置後の写真および撮影映像が確認できるもの)
(注釈)設置場所である住宅などの所有者以外が申請する場合、住宅所有者の同意書が必要です。様式は下記からダウンロードいただくか、総務課安全安心係の窓口で配布しています。
(注釈)その他書類を求める場合もございます。
順守事項
補助金を受けて家庭用防犯カメラを設置する際には、いくつかお守りいただく事項がございます。
- 不必要な個人の映像を撮影しないよう、住宅などの敷地内を主として撮影するよう撮影範囲に注意すること。
- 撮影範囲に隣地が含まれる場合は、当該隣地に居住する者の承諾を得ること。
- 録画された映像から知り得た情報は外部に漏らさないこと。
- 設置に関する苦情などは、設置者(管理者)で解決すること。
- 捜査機関から犯罪捜査のため映像の提供を求められた場合は、映像の提供に協力すること。
- 本補助金を受けた家庭用防犯カメラは、交付決定を受けた日から5年間、譲渡、売却および廃棄などの処分をしないこと。