マイナンバー(個人番号)制度について
更新日:2022年9月16日
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付番して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーの通知
平成27年10月以降、国民の皆様一人ひとりに、12桁のマイナンバーが通知されました。特別永住者などの外国人も対象です。原則として、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。
マイナンバーのメリット
行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きが正確で早くなります。
国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。
公正公平な社会の実現
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
マイナンバー(個人番号)カード
平成28年1月から交付が始まりました。個人番号(マイナンバー)カードは、券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー・顔写真が表示され、本人確認のための身分証として利用できるほか、カードに標準搭載されている電子証明書を使って、e-Taxをはじめとした各種電子申請が利用できます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので注意してください。また、カードには、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されないため、カード1枚から全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
個人番号(マイナンバー)カードは、通知カードとちがい、申請された方にのみ交付されるカードです。申請の方法は、通知カードに同封されている申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付して郵送する方法になります。なお、住基カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号(マイナンバー)カードの交付を希望する方については、発行時に住基カードを回収します(両方のカードを所有することはできません)。
関連リンク
- 特定個人情報保護評価書の公表
- 個人情報保護委員会(マイナンバー保護評価)(外部サイトにリンクします)
- マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)(外部サイトにリンクします)
- 政府広報オンライン(マイナンバーカード)(外部サイトにリンクします)
問い合わせ先
マイナンバー制度専用コールセンター
0570-20-0178