個人情報保護制度
更新日:2023年3月27日
個人情報保護制度とは、国及び町が行政の目的を達成するために収集、保管及び利用を行うみなさんの個人情報の取り扱いに関して一定の事項を定め、個人の権利や利益の侵害を防止するとともに、自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める権利を明らかにした制度です。
この制度の実現により、町が保有する個人情報の正確性を深め、住民に信頼される公正で民主的な町政の推進を図っていきます。
個人情報保護制度を実施する機関
個人情報保護制度の実施機関は、次のとおりです。
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
開示請求をできる人
どなたでも、実施機関に対して当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己の個人情報の開示を請求することができます。また、未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人であれば、本人に代わって請求することができます。
開示請求の対象文書
平成14年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面及び電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。なお、平成14年3月31日以前に作成し、または取得した情報について、開示の申し出があった場合には、できる限り対応するように努めます。
開示されない情報
町で保有している個人情報は、自己の開示請求に基づき開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する個人情報については、例外として開示できない場合があります(個人情報の保護に関する法律条から抜粋)。
- 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの
- 個人識別符号が含まれるものまたは開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人その他の団体に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- 法人その他の団体に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
- 行政機関の長が開示決定等をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
- 行政機関の長または地方公共団体の機関が開示決定等をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長または地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
開示請求の方法
開示請求に関する受付や相談は、総務課で行っています。保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して提出してください。この場合、開示請求者を確認するため、必要な書類の提出または提示が必要となります。
開示・不開示の決定
実施機関は開示請求書を受理したときは、原則として受付をした翌日から起算して、14日以内に開示請求者に対してその結果を書面により通知します。
開示の方法
情報の開示は閲覧または写しの交付によって行います。この場合、開示請求者を確認するため、必要な書類の提出または提示が必要となります。また、開示の日時については、できる限り開示請求者の都合のよい日時で調整するように努めます。
開示手数料
開示請求に係る手数料は無料ですが、写しの交付を必要とする場合には、実費負担(白黒コピーA3版までの大きさ1面につき10円)が必要となります。
第三者からの意見聴取
開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合、当該第三者の権利利益の保護を図る観点から、第三者に対して意見を聞くことがあります。
実施機関の決定に不服があった場合
実施機関の決定に不服があるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して90日以内に実施機関に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は、より公平で中立な判断を行うため、学識経験者で構成された「板倉町情報公開・個人情報保護審査会」に意見を求め、その意見を尊重して審査請求に対する再決定を行います。なお、審査請求は書面により行い、総務課に提出してください。