情報公開・個人情報保護審査会
更新日:2023年3月27日
情報公開・個人情報保護審査会とは、板倉町情報公開条例第21条および個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項並びに板倉町議会の個人情報の保護に関する条例第46条第1項の規定による不服申立に対して、実施機関からの諮問に応じて調査審議を行う、第三者で構成された救済機関であり、委員3人で構成されています。
更新日:2023年3月27日
情報公開・個人情報保護審査会とは、板倉町情報公開条例第21条および個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項並びに板倉町議会の個人情報の保護に関する条例第46条第1項の規定による不服申立に対して、実施機関からの諮問に応じて調査審議を行う、第三者で構成された救済機関であり、委員3人で構成されています。