住民発議の主な手続きの流れ
更新日:2022年1月13日
住民発議には、合併特例法第4条による単独請求(住民が単独で他市町村との合併協議会を請求する場合)と同法第5条による同一請求(他市町村の住民が連携して合併協議会を請求する場合)の2つの方法があります。ここでは12月29日に請求のあった館林市を対象とする単独請求の手続きについてお知らせします。
手続きの流れ
1 請求代表者証明書の交付申請(平成27年11月5日)
請求代表者から板倉町長へ申請します。
2 請求代表者証明書の交付及び交付した旨の告示(11月9日)
板倉町長から請求代表者へ告示します。
3 合併協議会設置の請求のための署名収集(11月10日から)
請求代表者が収集します。
(注釈)署名収集は、上記告示の翌日から1か月以内
4 署名簿の提出(12月7日)
請求代表者から板倉町選挙管理委員会へ提出します。
(注釈)署名収集満了の翌日から5日以内
5 署名簿の審査、縦覧、有効署名総数の告示(12月28日)、署名簿の返付(12月28日)
板倉町選挙管理委員会が実施します。
(注釈)審査は署名簿提出の翌日から20日以内、縦覧は7日間
6 合併協議会設置の請求(12月29日)
請求代表者から板倉町長へ請求します。
(注釈)署名簿返付の翌日から5日以内
7 請求要旨の告示・公表(12月29日)
板倉町長が実施します。
8 合併協議会設置協議について議会に付議するか否かの意見を照会(平成28年1月4日)
板倉町長から館林市長へ照会します。
9 合併協議会設置協議について(3月1日)
館林市長から板倉町長へ、議会に付議するか否かの回答を実施します。
(注釈)意見を求められた日の翌日から90日以内
10 回答結果の通知・公表(3月1日)
板倉町長から館林市長及び請求代表者へ実施します。なお、今回は館林市長より議会に付議する旨の回答がありました。
11 合併協議会設置協議について
館林市及び板倉町の議会に付議します。
(注釈)回答結果通知発送日の翌日から60日以内
12 議会審議の結果の通知・公表
館林市議会において否決された場合には、手続きが終了となります。なお、館林市議会が可決し、かつ、板倉町議会が否決した場合には、住民投票に付するよう請求することが可能です。住民投票では、協議会設置について賛成が過半数の場合、板倉町議会が可決したものとみなされます。
13 合併協議会の設置
館林市及び板倉町の議会で可決の場合、設置します。