メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
板倉町

トップページ > くらし・手続き > 暮らし > 板倉町移住支援金について

板倉町移住支援金について

更新日:2024年3月29日

東京圏から板倉町への移住に係る一時的な経済負担を軽減することで、板倉町内への移住促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的としています。予算額に達した時点で受付を締め切ります。申請をお考えのかたは、お早めにご相談ください。

対象となるかた

次の1から3までの要件すべてに該当するかたが対象となります。

移住元要件(ア・イのどちらにも該当すること)

ア. 住民票を本町に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し東京23区への通勤(注釈3)をしていたこと。
イ. 住民票を本町へ移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外への地域に在住し東京23区への通勤(注釈4)をしていたこと。

なお、いずれの場合でも、東京23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就職したかたについては、通学期間も本事業の対象期間として加算することができます。

(注釈1)東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

(注釈2)東京圏内の条件不利地域

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

(注釈3)雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(注釈4)通勤の期間は、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

移住先要件(いずれにも該当すること)

  • 申請の日において、板倉町に転入後1年以内であること
  • 申請の日から5年以上、継続して板倉町に居住する意思があること

地域の担い手としての要件(アからオまでのいずれかに該当すること)

ア. 就職に関する要件(一般の場合)について、全てに該当すること
  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 就業先が群馬県または他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された以降であること
  • 申請の日から5年以上、継続して当該法人に勤務する意思があること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
イ. 就職に関する要件(専門人材の場合)について、全てに該当すること
  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業すること
  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 当該就業先において、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
ウ. テレワークに関する要件について、どちらにも該当すること
  • 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 国が別途実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
エ. 関係人口に関する要件について、(ア)から(ウ)までの全てに該当すること
(ア)次に掲げる事項のいずれかに該当すること
  • 本町へのふるさと応援寄附をしているかた
  • 本町への居住歴があるかた
  • 本町への通勤歴があるかた
  • 本町への通学歴があるかた
  • 本町に民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が居住しているかた
(イ)次に掲げる事項のいずれかに該当すること
  • 支給申請者の年齢が50歳未満であること
  • 支給申請者の配偶者の年齢が50歳未満であること
  • 支給申請者が、同一世帯において15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育していること
(ウ)次に掲げる事項のいずれかに該当すること
  • 板倉町住宅取得支援事業補助金交付要綱(平成27年板倉町告示第69号)第10条に規定する補助金額の確定を受けたかた若しくは、対象住宅の共有名義のかた
  • 新たに就農する個人で、次に掲げる1から3までの全ての事項に該当すること
    1. 土地や資金等を独自に調達し、新たに農業経営を開始するかたまたは3親等以内の親族の農業経営を継承する意志のあるかた
    2. 農作業に従事する日数が年間150日以上であること
    3. 法人等と雇用契約を締結している被雇用者でないこと
オ. 起業する場合において、下記に該当するかた

地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して群馬県または他の都道府県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けているかた

交付額

  • 2人以上の世帯の場合:1世帯あたり100万円
  • 単身の場合:1世帯あたり60万円
  • 子育て加算:18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の子ども一人につき30万円を加算

申請方法

アまたはイの就職に関する要件を満たす場合は移住先の対象法人等での採用決定後、ウのテレワークに関する要件またはエの関係人口に関する要件を満たす場合には転入後、オの起業に関する要件を満たす場合には起業支援金の交付決定を受けた後、申請を行ってください。

必要な書類名 必要な人 様式
写真付き身分証明書 全員
申請書(申請用) 全員 様式第1号
移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し 全員
移住元の住民票の除票の写し
(世帯の場合は、世帯全員分の移住元が確認できる書類)
全員
東京23区で勤務していた企業の就業証明書等
(在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者だったことを確認できる書類)
移住元で被雇用者または雇用者であったかた
開業届出済証明書等
(移住元での在勤地を確認できる書類)
移住元で法人経営者または個人事業主であったかた
個人事業等の納税証明書
(移住元での在勤期間を確認できる書類)
移住元で法人経営者または個人事業主であったかた
通学していた東京23区の大学等の卒業証明書等
(在学期間を確認できる書類)
移住元要件の中に在学期間が含まれているかた
申請用就業証明書(一般) 地域の担い手としての要件アに該当するかた 様式第2号
申請用就業証明書(専門人材) 地域の担い手としての要件イに該当するかた 様式第3号
申請用就業証明書(テレワーク) 地域の担い手としての要件ウに該当するかた 様式第4号
関係人口に係る認定申請書 地域の担い手としての要件エに該当するかた 様式第5号
関係人口に係る宣誓書 地域の担い手としての要件エに該当し、
農業に従事するかた
様式第5号
別紙1
起業支援金の交付決定通知書 地域の担い手としての要件オに該当するかた
その他参考となる書類 必要なものがあるかた

移住支援金の対象者から書類の提出を受けた場合、内容を審査し、要件を満たしているかたへ支給決定通知書を交付するとともに、移住支援金の全額を申請のあった金融機関の口座へ交付します。

支給された支援金の返還

支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支援金を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、町長が認めた場合は返還の対象外となります。

全額返還の場合
  • 虚偽の申請等をした場合
  • 支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合
  • 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額返還の場合
  • 支援金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合
AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

  • 企画財政課 企画調整係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6125)
    ファクス:0276-82-1300
  • お問い合せ