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板倉町

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板倉町結婚新生活支援補助金について

更新日:2025年3月31日

事業の概要

地域における少子化対策の強化および定住を促進することを目的に、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、板倉町で新生活を始めるかたの住居費用や引越費用の一部を補助します。

補助対象経費

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間で、支払われた以下の費用

  • 町内に住宅を新築または購入するために要した費用
  • 住宅を賃借するために要した費用のうち、物件の賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む)、共益費および仲介手数料
  • 住居の移転(町内における移転または町外から町内への移転に限る)に要した費用のうち、引越業者または運送業者への支払いに係る実費
補助対象者

次の全てに該当する新婚世帯(令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を市区町村に提出し、受理された夫婦)

  • 夫婦の直近の所得を合算した金額が500万円未満であること。
  • 対象となる住宅が町内にあること。
  • 交付申請時に夫婦の一方または双方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
  • 婚姻日における夫婦の双方の年齢が39歳以下であること。
  • 夫婦の一方または双方が過去にこの制度に基づく補助金の交付(他の自治体を含む)を受けていないこと。
  • 夫婦の一方または双方が板倉町移住支援金支給要綱に基づく支援金の支給を受けていないこと。
  • 夫婦の一方または双方が3年以内に町外へ転居する予定がないこと。
  • 夫婦の一方または双方が町税を滞納していないこと。
  • 夫婦の一方または双方が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
補助額

補助対象費を合算した額とし、1世帯当たり30万円(婚姻日における夫婦の双方の年齢が29歳以下の場合にあっては60万円)を上限とします。交付を受けた補助金額が補助上限に満たない世帯は、申請年度の次年度に限り、上限額までを継続申請することができます。

申請方法

補助金の申請をされるかたは、事前にご相談のうえ、次の書類を企画財政課企画調整係に提出してください。

必要な書類名 必要な人 様式
結婚新生活支援補助金交付申請書 全員 様式第1号
婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 全員  
夫婦2人分の直近の所得証明書
(注釈)直近(令和7年4月から5月までに申請する場合は令和5年度中、6月から令和8年3月までに申請する場合は令和6年度中)のもの
全員  
住宅の新築に係る工事請負契約書または住宅の購入に係る売買契約書
(注釈)契約金額が土地・建物の合計金額である場合は、建物のみの金額が分かる書類も必要
住宅取得の場合  
住宅ローン契約書、住宅ローン返済予定表 住宅取得の場合  
住宅取得費用の領収書 住宅取得の場合  
住宅の賃貸契約書 賃貸借契約の場合  
住宅賃借費用の領収書 賃貸借契約の場合  
引越費用に係る領収書 引越費用の場合  
住宅手当支給証明書
(注釈)勤務先からの住宅手当の支給を受けていない場合も必要
全員 様式第2号
貸与型奨学金の返還額が確認できる書類
(注釈)令和7年4月から5月までに申請する場合は令和5年度、6月から令和8年3月までに申請する場合は令和6年度の返済額が確認できる書類
貸与型奨学金を返済している場合  
(注釈)領収書とは、支払が完了していることが確認できるもの(領収書、引き落し口座の通帳、銀行振込時の利用明細票など)をいいます。
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このページに関する問い合わせ先

  • 企画財政課 企画調整係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6125)
    ファクス:0276-82-1300
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