令和6・7年度小規模工事等、業務委託及び物品売買契約希望者登録申請(定期申請)
更新日:2024年4月5日
町が発注する小規模な工事等、業務委託及び物品売買契約において、競争入札参加資格審査申請による有資格者名簿に登載されていないかたでも、小規模な工事等、業務委託及び物品売買契約希望者登録をすることにより、契約金額が130万円以下の小規模な工事等、50万円以下の業務委託及び80万円以下の物品購入の契約をすることができるようになります。
登録できるかた
町内に事業所を有するかたが対象となります。個人・法人の別、経営規模などは問いません。
申請方法(定期申請)
以下の書類を企画財政課財政係に提出してください。
法人の場合
- 板倉町小規模工事等、業務委託及び物品売買契約希望者登録申請書(様式第1号)
- 登記事項証明書1通(3か月以内に発行されたもの)
- 町税の完納証明書1通(3か月以内に発行されたもの)
(注釈)許可・免許等が必要な業種を申請するときは、許可書等の写しも併せてご提出ください。
個人の場合
- 板倉町小規模工事等、業務委託及び物品売買契約希望者登録申請書(様式第1号)
- 身分証明書1通(3か月以内に発行されたもの)
- 町税の完納証明書1通(3か月以内に発行されたもの)
(注釈)許可・免許等が必要な業種を申請するときは、許可書等の写しも併せてご提出ください。
受付期間
令和6年3月1日(金曜日)から3月21日(木曜日)
登録者取扱い
申請書等の必要書類を提出して書類審査に合格したかたは、板倉町小規模工事等、業務委託及び物品売買契約希望者登録名簿に登載し、町が発注する小規模な工事等、業務委託及び物品売買契約の際に業者選定の対象となります。なお、これは業者選定や契約を約束するものではありません。
登録の有効期間
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで(2年間)