森林環境譲与税の使途について
更新日:2024年10月24日
森林環境譲与税とは
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を目的として、森林整備などに必要な地方財源を、安定的に確保するため、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が創設されました。それに伴い令和元年度より、国から市町村に対して「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途について
市町村は、森林環境譲与税を間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備およびその促進に関する費用に充てることとされています。
板倉町では、原則として将来的な公共建築物の木造・木質化などに活用するため、基金積立を行います。令和元年度以降の詳細については、下記関連ファイルのとおりです。
森林環境譲与税の使途の公表
市町村は、適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途をインターネットの利用などにより公表しなければならないこととされています。