軽自動車税
更新日:2024年11月15日
令和元年10月1日より、保有する軽自動車にかかる税金の名称が「軽自動車税(種別割)」へと変更になり、軽自動車取得時にかかる税金の名称が「軽自動車税(環境性能割)」へと変更になりました。これにより、軽自動車税は種別割と環境性能割の2つで構成されるようになりました。
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在に軽自動車(原付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車など)を所有している人に課税されます。なお、月割課税の制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)の税額の一覧
原動機付自転車、二輪車など
車種区分 | 税額(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 2,000円 |
排気量50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |
排気量90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 排気量125ccを超え250cc以下、けん引車 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 排気量250ccを超える | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター、コンバイン、乗用田植機等) | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
三輪、四輪の軽自動車
- 初度検査年月に応じて税額が決定します。
- 初度検査とは、新車購入時に最初にナンバーを取得するための検査です。
- 初度検査年月は、自動車検査証に記載されています。
- 電気自動車や、天然ガス、メタノールまたはガソリン電気併用の軽自動車は、重課の対象から除かれます。
車種区分 | 税額(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
初度検査が平成27年3月31日 以前 | 初度検査が平成27年4月1日以降 | 初度検査から13年を経過(重課) | |||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例
適用期間:令和3年4月1日から令和8年3月31日
適用内容:適用期間中に最初の新規検査を受けた三輪・四輪の軽自動車について、排出ガス性能及び燃費性能に応じて税率を軽減する特例措置が適用されます。
三輪及び四輪の軽自動車
車種区分 | グリーン化特例(軽課)適用の車両 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ア 75パーセント軽減(年額) | イ 50パーセント軽減(年額) | ウ 25パーセント軽減(年額) | |||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ー | ー |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | ー | ー | |
営業用 | 1,000円 | ー | ー | ||
三輪 | 乗用 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他 | ー | ー |
グリーン化特例の適用となる基準
ア | 概ね75パーセント軽減 | 電気自動車 | ||
---|---|---|---|---|
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合、または同21年排出ガス基準10パーセント低減達成) | ||||
イ | 概ね50パーセント軽減 | 平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成、または同30年排出ガス基準50パーセント低減達成 | + | 乗用車営業用のうち令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90パーセント達成車 |
ウ | 概ね25パーセント軽減 | 平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成、または同30年排出ガス基準50パーセント低減達成 | + | 乗用車営業用のうち令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70パーセント達成車 |
住所移転または廃車、譲渡など登録内容に変更が生じた場合
下記の場所で速やかに手続きをしてください。
車種 | 申告手続き先 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車 | 板倉町役場 税務課 住民税係(電話0276-82-1111、内線303) |
四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会群馬事務所 コールセンター(電話050-3816-3109) |
軽自動車(二輪車)および二輪の小型自動車 | 関東運輸局群馬陸運支局 自動車ヘルプデスク(電話050-5540-2021) |
盗難に遭った時(ナンバープレートのみの盗難も含む)
まず、警察に被害届を提出してください(被害届には標識番号や車台番号が必要になります)。次に被害日、被害届の提出日、届出先警察署および被害届の受理番号をお控えいただいてから、上記の申告手続き先にて手続きをしてください。
減免について
身体障害者等に対する減免について
平成24年度より、減免の適用範囲が拡大され、生計を一にする方が所有する場合と知的障害者・精神障害者本人の運転する軽自動車等も減免の対象となります。減免の対象となる障害の範囲は、板倉町例規集の板倉町軽自動車税減免事務取扱要綱でご確認ください。
減免の際に必要な書類
- 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書(関連ファイル参照)
- 減免を受けようとする軽自動車を運転される方の免許証の写し(表裏両面)
- 軽自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証の写し
- 印鑑(認印可)
- 軽自動車税納税通知書
- 以下の表に対応する手帳
身体障害者 | 戦傷病者 | 知的障害者 | 精神障害者 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証 |
公益減免について
公益のために直接専用すると認められる軽自動車等は減免になる場合があります。申請書及び関係書類を提出してください。
減免の際に必要な書類
- 公益による軽自動車税減免申請書(関連ファイル参照)
- 軽自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証の写し
- 軽自動車税納税通知書
- 団体、法人等の規約、定款の写し
注意していただくこと
- 課税の期日である4月1日現在において、身体障害者等の障害の程度が該当していなければなりません。
- 身体障害者等に対する軽自動車税の減免は、身体障害者等1人に対して主として使用する軽自動車等1台(普通自動車を含む)に限られます。そのため、減免を受けている方が新たに取得する軽自動車等の軽自動車税の減免を受けようとする場合には、既に減免を受けている軽自動車等を抹消登録または移転登録する必要があります。
- 自動車検査証または軽自動車届出済証に「事業用」と記載されているものは、減免の対象となりません。
- 減免が承認された翌年度以降も、継続して減免を希望される方についても、毎年度申請していただく必要があります。年度内に減免継続申請書をお送りいたしますので、登録内容をご確認のうえご返送ください。
軽自動車税(環境性能割)とは
令和元年10月1日より自動車取得税(県税)が廃止され、新たに町税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。なお、当分の間、環境性能割の賦課徴収は群馬県が行います。
軽自動車税(環境性能割)の概要
- 課税対象車 3輪以上の軽自動車(新車中古車問わず、取得価格が50万円を超えるもの)
- 課税時期 軽自動車を取得したとき
- 税額 軽自動車の取得価格に対し、その燃費性能に応じた税率(0パーセントから2パーセント)を乗じた金額
詳しくは関連リンクの群馬県ホームページをご覧ください。
関連リンク
- 群馬県ホームページ(外部サイトにリンクします)