国民健康保険税
更新日:2024年4月8日
国民健康保険について
国民健康保険は、加入者(被保険者)の皆さんが病気やけがなどをしたときに、医療費の一部を負担することで、安心して治療を受けることができる助け合いの制度です。この国民健康保険の費用を支えているのが、皆さんの納める国民健康保険税や国、県、市町村からの負担金および補助金です。
国民健康保険税を納めるかた(納税義務者)
国民健康保険は住民票の世帯を単位としていることから、国民健康保険税についても世帯で合計するため、納税義務者は世帯の代表者である世帯主になります。世帯主がほかの健康保険に加入している場合でも、家族の中に国民健康保険加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書などが送られます。このような、世帯主が国民健康保険に加入していない世帯のことを擬制世帯といい、その世帯主を擬制世帯主といいます。
国民健康保険税の内訳
国民健康保険税は下記のとおり、医療給付費分、後期高齢者支援金分および介護納付金分に分かれており、これらを合わせて一つの国民健康保険税として納めていただきます。介護納付金分は国民健康保険に加入している40歳から64歳までのかたがいる世帯のみに上乗せされます。
- 40歳未満(介護被保険者以外):医療給付費分および後期高齢支援金分(75歳以上の医療費の4割を支える部分)
- 40歳以上65歳未満(介護保険2号被保険者に該当。介護分を納める):医療給付費、後期高齢支援金分および介護納付金分(介護保険の保険料として納める部分)
- 65歳以上(介護保険1号被保険者に該当。介護保険料を別で納める):医療給付費分および後期高齢支援金分
国民健康保険税の税率一覧表
- 所得割:加入しているかたの前年中の所得に応じて計算
- 均等割:加入しているかたの人数に応じて計算
- 平等割:世帯単位で計算
令和6年度
税率 | 説明 | 課税限度額 | ||
---|---|---|---|---|
医療給付費分 | 所得割 | 6.2パーセント | 課税総所得金額(注釈)✕税率 | 650,000円 |
均等割 | 29,000円 | 被保険者1人につき 令和4年度から未就学児分は半額 |
||
平等割 | 25,000円 | 1世帯につき | ||
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.5パーセント | 課税総所得金額(注釈)✕税率 | 240,000円 |
均等割 | 11,000円 | 被保険者1人につき 令和4年度から未就学児分は半額 |
||
平等割 | 10,000円 | 1世帯につき | ||
介護納付金分 | 所得割 | 2.2パーセント | 課税総所得金額(注釈)✕税率 | 170,000円 |
均等割 | 12,000円 | 被保険者1人につき | ||
平等割 | 7,000円 | 1世帯につき |
国民健康保険税の軽減
世帯の所得による軽減(平等割と均等割)
所得の少ないかたの税負担を軽くするために、所得によって平等割と均等割の7割、5割、2割を軽減する制度があります。この制度は、所得の申告をしていれば、該当する場合に自動計算されます。
注意事項
- 世帯主と被保険者全員の所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため、軽減されません。
- 75歳以上のかたが国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満のかたが引き続き国民健康保険に加入することになる場合は、世帯構成や収入が変わらなければ今までと同じ軽減を受けることができます。
世帯主と被保険者全員の所得合計が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円(基礎控除)+10万円✕(給与所得者等の数-1) | 7割軽減 |
43万円(基礎控除)+10万円✕(給与所得者等の数-1)+29万5千円✕ (被保険者および特定同一世帯所属者数) |
5割軽減 |
43万円(基礎控除)+10万円✕(給与所得者等の数-1)+54万5千円✕ (被保険者および特定同一世帯所属者数) |
2割軽減 |
給与所得者等とは
給与収入が55万円超のかたと、公的年金等の収入金額が60万円超のかた(65歳未満)または110万円超のかた(65歳以上)を指します。
特定同一世帯所属者とは
75歳以上のかたが後期高齢者医療制度へ移行し国民健康保険の加入者でなくなった後も、継続して同一の世帯に属するかたを指します。ただし、世帯主の異動があった場合は同一の世帯とみなされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。
後期高齢者医療制度移行に伴う国保単身世帯への軽減(平等割)
75歳以上のかたが後期高齢者医療制度へ移行したため、世帯内の国民健康保険の加入者が1人になる場合(特定世帯)は、平等割が、5年間は2分の1になります。また、5年経過後の3年間は4分の3になります。なお、該当するかたは自動計算されます。
旧被扶養者に係る保険税の軽減(所得割、資産割、均等割、平等割)
これまで会社の保険等(社会保険や共済保険)に加入していたかた(被保険者本人)が、後期高齢者被保険者となった場合、その被保険者の被扶養者であったかたは、原則、国民健康保険へ加入する必要があります。減免の申請については以下のとおりです。
対象となるかた
次のすべての条件を満たすかた
- 国民健康保険に加入した時点で65歳以上75歳未満のかた
- 会社の保険等(社会保険や共済保険)の被扶養者で、被保険者本人が後期高齢者医療被保険者となったことによって、国民健康保険の資格を取得したかた
軽減内容
旧被扶養者の所得割および資産割は課税せず、均等割は2分の1になります。また、旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割は2分の1になります。
軽減期間
均等割および平等割は国民健康保険の資格取得から2年間が対象です。また、所得割および資産割は当分の間対象になります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- マイナンバーカード
(注釈)旧被扶養者とは、社会保険や共済保険の被扶養者で、被保険者本人が後期高齢者被保険者となったことにより、国民健康保険の資格を取得したかたのうち、国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上であるかたを指します。
非自発的失業に係る保険税の軽減(所得割、世帯の所得による軽減に該当する場合は平等割と均等割)
非自発的な失業(離職)により国民健康保険に加入された人に対する保険税が軽減されます。また、軽減された給与所得により高額療養費の所得判定が行われ、離職日の翌月から適用されます。なお、該当するかたは役場への申告が必要です。
対象となるかた
次のすべての条件を満たすかた
- 失業(離職)したかた
- 失業(離職)時点で65歳未満のかた
- 雇用保険受給者証に記載される離職理由が次のいずれかのかた
- 特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職) 離職理由コード:11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) 離職理由コード:23、33、34
確認方法について
特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の第1面の離職理由欄に記載してある番号で確認します。
軽減内容
対象者の給与所得を3割とみなして算定を行います。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間
申告に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- マイナンバーカード
- 国民健康保険税特例対象被保険者等に係る申告書(関連ファイル)
産前産後期間の保険税の軽減(所得割と均等割)
被保険者が出産する際、産前産後期間の保険税(所得割および均等割)が軽減されます。なお、該当するかたは役場への届出が必要です。
対象となるかた
出産予定または出産した被保険者のかた
(注釈)令和5年11月以降に出産予定または出産したかたが対象となります。
軽減内容
軽減期間中の所得割および均等割の全額
軽減期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
(注釈)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶を含みます。)
届出に必要なもの
- 母子健康手帳など(届出書の記載内容を確認できる書類)
- 世帯主および出産(予定)被保険者のマイナンバーカード
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(関連ファイル)
国民健康保険税の納付方法
普通徴収
納付書または口座振替(町指定の金融機関)で納付してください。なお、国民健康保険税の納期は7月から翌年2月までであり、1年間の国民健康保険税をこの期間中に毎月(計8回)納めます。また、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日になりますので、ご注意ください。
第1期 | 7月末日 |
---|---|
第2期 | 8月末日 |
第3期 | 9月末日 |
第4期 | 10月末日 |
第5期 | 11月末日 |
第6期 | 12月25日 |
第7期 | 翌年1月末日 |
第8期 | 翌年2月末日 |
(注釈)口座振替をご利用のかたは、口座の残高のご確認をお願いします。
特別徴収
次の条件にすべてに当てはまる世帯は、年金からの特別徴収(天引き)になります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者である(加入している)。
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
- 特別徴収の対象となる年金の受給額が年額18万円以上で、年金から引かれる国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えない(2分の1の判定は課税決定後に行います。特別徴収該当者には決定通知を別途発送します)。
特別徴収該当による変更点
納付時期が年金支給月(4月から翌年2月までの6回)になります。また、確定申告などで社会保険料控除を受ける場合、次のとおりになります。
- 特別徴収 天引きされている世帯主のみ受けられます。
- 普通徴収 世帯主または、実際に納付したかたが受けられます。
特別徴収中止の届出
国民健康保険税が年金からの天引きに該当するかたで、口座振替による納付へと変更を希望するかたは、届出をすることにより年金からの天引きによらず、口座振替により納付することが可能です。また、口座振替の手続きがお済みでないかたは、口座振替依頼書の提出が必要となりますので、振替口座の預金通帳および、通帳のお届け印をご持参くださるようお願いします。