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板倉町

町たばこ税

更新日:2023年5月15日

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合、その製造たばこに対して課税される税です。たばこ税は購入代金に含まれており、そのうち町たばこ税は小売販売業者のある町の収入となります。町たばこ税は貴重な町の収入財源となっておりますので、たばこを購入する際は、ぜひ町内の販売店でお買い求めください。

税率一覧表

たばこ1,000本あたりの税額
令和元年10月1日から 令和2年10月1日から 令和3年10月1日から
5,692円 6,122円 6,552円

たばこ1箱(20本入り580円)にかかる税金の内訳(令和3年10月1日現在)  
種類 税金 負担率
町たばこ税 131.04円 22.6%
県たばこ税   21.40円   3.7%
たばこ税(国税) 136.04円 23.5%
たばこ特別税(国税)   16.40円   2.8%
消費税   52.72円   9.1%
合計 357.60円 61.7%

(注釈)JT公式ホームページを参照しています。

このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 住民税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6127)
    ファクス:0276-82-5372
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