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板倉町

介護保険料

更新日:2024年11月5日

介護保険料について

介護保険は、40歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料と公費を財源に運営しています。介護保険の財源は、利用者が負担する1割分、2割分または3割分を除き、国や自治体の負担金と、40歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料でまかなわれます。その負担割合は、40歳以上64歳未満の第2号被保険者負担分が27パーセント、65歳以上の第1号被保険者負担分が23パーセントとなっています。

65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料

介護保険料の算出について

65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、板倉町で介護保険サービスに要する費用の見込額から算出した基準額をもとに、そのかたの前年の所得金額と世帯の町民税の課税状況などに応じて下表のとおりに決まります。

基準額の算出方法

基準額は、板倉町で介護保険サービスに要する費用(見込額)に65歳以上のかたの負担分(23パーセント)を乗じ、板倉町に住む65歳以上のかたの延人数で割ったものが適用されます。

(注釈)令和6年度から令和8年度までの基準額は年額63,600円です。

段 階 所得区分 基準額に
対する割合
介護保険料
(年額)
第1段階 生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者または前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下のかた 基準額に0.285を乗じる
18,200円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超120万円以
下のかた
基準額に0.485を乗じる
30,900円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超のかた 基準額に0.685を乗じる
43,600円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税のかたで、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下のかた 基準額に0.90を乗じる
57,200円
第5段階
(基準額)
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税のかたで、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超のかた 基準額を適用
63,600円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた 基準額に1.20を乗じる
76,300円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた 基準額に1.30を乗じる
82,600円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた 基準額に1.50を乗じる 95,400円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上のかた420万円未満のかた 基準額に1.70を乗じる
108,100円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上のかた520万円未満のかた 基準額に1.90を乗じる
120,800円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上のかた620万円未満のかた 基準額に2.10を乗じる 133,500円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上のかた720万円未満のかた 基準額に2.30を乗じる 146,200円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上のかた

基準額に2.40を乗じる 152,600円
用語解説等
  • 老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれたかたなどで、一定の所得がないかたや、他の年金を受給できないかたに支給される年金です。
  • 合計所得金額とは、所得の種類に応じてそれぞれ前年中(1月から12月まで)の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いた額であり、所得税の課税対象となる所得金額(総所得金額)とは異なり、医療費控除、扶養控除および社会保険料控除などの所得控除前の金額です。また、株や先物取引などの申告分離課税の金額がある場合は、それらの特別控除を適用する前の金額を加えた金額になります。ただし、土地・建物の譲渡にかかる分離課税の所得金額については、特別控除を適用した後の金額になります。
  • 障害年金、遺族年金などは非課税年金収入であるため、課税年金収入には含まれません。

介護保険料の納付方法について

介護保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)により納めます。ただし、下記の理由に該当するかたは、板倉町からお送りする納付書または口座振替での納付(普通徴収)となります。

  • 年度の途中で65歳(第1被保険者)になられたかた
  • 他の市区町村から転入されたかた
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になったかた
  • 年金の受給額が年間18万円未満のかた、または年金を受給されていないかた
  • その他の理由により年金からの天引きが出来ないかた

(注釈)普通徴収のかたが年金からの天引きに変更となる場合は、板倉町からあらためてご通知します。

40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の介護保険料

介護保険料の算出について

加入している医療保険の算出方法により介護保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。

職場の健康保険に加入しているかた

介護保険料の決め方

各保険ごとに設定されている介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。 介護保険料の計算方法と徴収方法は各医療保険によって異なりますので、詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。

介護保険料の納め方

医療保険分と介護保険分とあわせて、健康保険料として給与天引きなどにより納めます。

国民健康保険に加入しているかた

介護保険料の決め方

所得や世帯内の40歳から64歳までの介護保険対象者の人数によって決まります。

介護保険料の納め方

医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。なお、年度途中で65歳になるかたにつきましては、月割で、65歳になる前月分までの介護保険料を国民健康保険料とあわせて納めるように計算していますので、介護保険料(65歳になった月以降の介護保険料)と重複して支払う事はありません。

介護保険料の納め忘れにご注意ください。

介護保険では、通常、費用の1割、2割または3割を負担すれば、さまざまな介護サービスがご利用いただけますが、介護保険料の未納や滞納があると、納めているかたの公平を保つために、1割負担、2割負担または3割負担でご利用いただけなくなる場合があります。介護保険料は納め忘れのないようにしましょう。

このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 住民税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6127)
    ファクス:0276-82-5372
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