給与支払報告書(総括表および個人別明細書)の提出について
更新日:2024年11月26日
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に、板倉町在住のかたに給与(青色専従者給与含む)や賃金などを支払った事業者は、地方税法第317条の6の規定により板倉町に給与支払報告書を提出する義務が生じます。令和6年中に退職したかたや、短期間の雇用者といった少額の給与であっても提出をお願いします。
(注釈)給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)となります。
板倉町にご提出いただくもの
給与支払報告書(総括表)
eLTAXによる給与支払報告書提出の実績がなく令和6年度の課税実績がある事業者あてには、指定番号、所在地、名称が印字された総括表を郵便でお送りしています。郵送されなかった事業者が総括表を提出される場合は、下記関連ファイルから印刷いただくか、下記担当部署へご連絡ください。また、過去に課税実績がある事業者につきましては、当時使用されていた指定番号の記入をお願いします。
給与支払報告書(個人別明細書)
複写用紙の個人別明細書が必要な場合は、下記担当部署もしくは最寄りの税務署にてご提供いたします。また、個人別明細書の様式は下記関連ファイルから印刷できます。
(注釈)令和5年度(令和4年分)から、給与支払報告書の副本の提出は不要になりました。正本1枚のみ提出してください。
普通徴収切替理由書兼仕切書
給与の支払いを受けたかたで、普通徴収とするかたがいる場合は、給与支払報告書とあわせて普通徴収切替理由書兼仕切書を提出してください。
給与の支払いを受けたかた全員が特別徴収の場合は、切替理由書の提出は不要です。
個人番号および本人確認書類
個人事業主が給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を提出する際には、事業主のマイナンバーカードの表裏のコピーを添付してください。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、以下の書類のコピーを添付してください。
- 個人番号通知カードもしくは個人番号の記載された住民票
- 運転免許証やパスポートなど、顔写真の入った身分証明書
また、税理士が代理で提出する場合は、2の証明書の代わりに税理士証票のコピーを添付してください。その他の代理人の場合は、代理人自身の身分証明書のコピーと委任状を添付してください。なお、郵送ではなく下記担当部署の窓口に直接持参された場合は、上記の証明書類を提示いただければコピーの添付は不要になります。
(注釈)個人番号の証明が必要なのは事業主のみになります。従業員については、カードのコピーを添付する必要はありません。給与支払報告書(個人別明細書)への個人番号の記載のみお願いします。
電子申告eLTAX(エルタックス)をご利用ください
令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年に税務署に提出した給与支払報告書が100枚を超える事業者は、eLTAXもしくは光ディスクでの給与支払報告書の提出が義務付けられました。提出義務の条件を満たさない事業者につきましても、次のようなメリットがありますので、ご利用をお勧めします。
郵便発送の作業や料金が節約できます
給与支払報告書は、従業員の居住している市区町村にそれぞれ提出する必要があります。eLTAXの場合は、すべてのデータを一括して送信した後、自動的に給与支払報告書を各市区町村に振り分けて送信します。また、eLTAXを利用した申告は、基本的に無料です(ただし、利用するための電子証明書の発行には費用がかかります)。
個人事業主の個人番号証明書類が不要になります
個人事業主が給与支払報告書を提出する際には、マイナンバーカードなどをご提示いただくか、そのコピーなどをご用意いただく必要があります。eLTAXで提出する場合は、マイナンバーカードの電子証明書で個人番号および本人確認を実施しますので、書類が省略できます。また、マイナンバーカードの発行手続きは、現在無料で行えます(紛失した場合の再発行は有料)ので、まだお手持ちでないかたは申請をお勧めいたします。