個人住民税(所得割)の定額減税について
更新日:2024年6月3日
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
対象となるかた
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
(注釈1)定額減税の対象となるかたは、国内に住所を有するかたに限ります。
(注釈2)同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(注釈3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者のかたがいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法などの詳細は、ページ下部の関連ファイルからご確認ください。
その他
減税しきれないと見込まれるかたには、別途給付金(調整給付)が支給されます。該当するかたは、次のとおり町から通知します。なお、個人住民税所得割と所得税の両方が課税されず、減税の対象とならないかたは、この給付金は支給されません。
- 町が、既にマイナンバーにひも付く公金受取口座情報を取得できたかたには、6月中旬以降にはがきで通知する予定です。このはがきが届いたかたは申請の必要はありません。
- それ以外の該当者には、申請に必要な書類を6月下旬以降に封書で郵送する予定です。
関連リンク
- 国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部サイトにリンクします)
- 内閣官房ホームページ 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイトにリンクします)