メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
板倉町

トップページ > くらし・手続き > 税と保険料 > 軽自動車税 > 特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車について

更新日:2024年11月21日


道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、一定の基準に該当する電動キックボードなどについて、原動機付自転車の一類型である特定小型原動機付自転車が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

  • 最高速度:20km/以下
  • 定格出力:0.6kW以下(電気)
  • 長さ:1.9m以下
  • 幅:0.6m以下
(注意)上記の要件に該当しないものは、一般原動機付自転車になります。


特定小型原動機付自転車の税額について

2,000円(年額)
税額は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

手続きについて

新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、製品カタログ、取扱説明書(性能諸元および寸法について記載があるもの)など特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類が必要です。登録に関する詳細は、下記関連リンク「廃車・登録の手続きについて」のページをご確認ください。


一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログなど)
AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 住民税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6127)
    ファクス:0276-82-5372
  • お問い合せ