ペダル付き電動バイクの登録について
更新日:2024年11月15日
ペダル付き電動バイクはナンバーの登録が必要です
ペダル付き電動バイクは、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。また、ナンバープレートの装着が義務付けられているため、ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車としての申告を速やかにしてください。なお、モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。保安基準などの詳細については、下記関連ファイルからご確認ください。
ペダル付き電動バイクとは
ペダルおよびモーターを備える車両のうち、以下に該当するものをいいます。
- スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
- 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
電動アシスト自転車との違い
ペダル付電動自転車と似ているものに電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)があります。これは、道路交通法上、自転車として扱われるものであり、ペダル付原動機付自転車とは全く異なるものとなります。型式認定を受け、TSマークが付いている電動アシスト自転車には、自転車の交通ルールが適用されます。いわゆる電動アシスト自転車を購入する場合には、TSマークが付いているものを選びましょう。なお、電動アシスト自転車にはナンバープレートの交付は不要です。