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板倉町

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ペダル付き電動バイクの登録について

更新日:2024年11月15日

ペダル付き電動バイクはナンバーの登録が必要です

ペダル付き電動バイクは、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。また、ナンバープレートの装着が義務付けられているため、ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車としての申告を速やかにしてください。なお、モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。保安基準などの詳細については、下記関連ファイルからご確認ください。

ペダル付き電動バイクとは

ペダルおよびモーターを備える車両のうち、以下に該当するものをいいます。

  • スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
  • 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

電動アシスト自転車との違い

ペダル付電動自転車と似ているものに電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)があります。これは、道路交通法上、自転車として扱われるものであり、ペダル付原動機付自転車とは全く異なるものとなります。型式認定を受け、TSマークが付いている電動アシスト自転車には、自転車の交通ルールが適用されます。いわゆる電動アシスト自転車を購入する場合には、TSマークが付いているものを選びましょう。なお、電動アシスト自転車にはナンバープレートの交付は不要です。

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このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 住民税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6127)
    ファクス:0276-82-5372
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