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板倉町

法人町民税の概要

更新日:2022年4月18日

法人町民税について

法人町民税とは、板倉町内に事務所または事業所(以下「事務所等」といいます。)を有する法人に対して課せられる税金です。

資本金等の額と町内の従業者数に応じて負担する「均等割額」と、法人税(国税)の額をもとに算出される「法人税割額」の合計額となります。各法人が定める事業年度終了後、法人が自ら計算して申告を行い、納税をする申告納付制度をとっています。

事務所等

自己の所有に属するものであるか否かを問わず、事業の必要性から設けられた人的設備(事業活動に従事する従業者がいること。)及び物的設備(事業が行われる土地、建物があり、その中に事務設備など事業を行うのに必要な設備をもうけているもの。)であって、継続して事業が行われる場所をいいます。

したがって、倉庫だけがあって従業者がいない場合や、建築現場の仮設事務所等で、その設置期間が2月から3月程度の場合には、事務所等にはなりません。

従業者

板倉町内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払を受ける者をいい、パートタイマー、アルバイト、日雇者等、役員手当等給与の正確を有する者の支払いを受ける役員、派遣受入れ従業者、他の法人から給与の支払いを受けている者を含みます。

納税義務者

法人町民税は、次のような法人等を課税対象としています。 

納税義務者 納めるべき税額
均等割額 法人税割額
町内に事務所等を有する法人
町内に事務所等はないが、寮等を有する法人
町内に事務所等を有する公益法人等で、収益事業を行わないもの

(注釈1)寮等とは、宿泊所、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人の従業者の宿泊、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。

(注釈2)収益事業とは、物品販売業、不動産貸付業など法人税法施行令第5条で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

均等割額

均等割の税額(年額)は、資本金等の額と町内の事務所等に勤務する従業者数により区分されます。また、事業年度内で事務所等の開設期間が1年に満たない場合は、月割となります。 

法人等の区分 町内従業者数
50人以下 50人超
資本金、出資金を有しない法人等 50,000円
資本金等の額 1,000万円以下の法人 50,000円 120,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 130,000円 150,000円
1億円を超え10億円以下の法人 160,000円 400,000円
10億円を超え50億円以下の法人 410,000円 1,750,000円
50億円を超える法人 410,000円 3,000,000円

法人税割額

国(税務署)に申告した法人税額に税率を乗じて算出します。 計算式は次のとおりです。

  • 法人税額×税率=法人税割額 
事業年度別の税率一覧
  • 8.4パーセント(令和元年10月1日以後に開始した事業年度)
  • 12.1パーセント(平成26101日から令和元年930日に開始した事業年度)
  • 14.7パーセント(平成26930日以前に開始した事業年度)

申告と納付

事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、法人が自主的に申告し、その申告した税額を納付します。

また、事業年度が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告をする必要があります。

ただし、法人税(国税)の中間申告義務がない場合は、法人町民税の中間申告も不要です。

中間申告 中間申告(仮決算による) 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度としてみなし計算した法人税割額+均等割額(均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12)
予定申告(前期の実績額を基礎とする) (前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)+均等割額(均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12)
確定申告 法人税割額+均等割額 (中間申告をした場合は、その税額を差し引いた額)

法人の設立・変更等の届出

町内を本店とする法人を設立したときや町内に事業者等を設置したときは、事業開始の日から30日以内に「法人設立・変更等届出書」を提出してください。なお、届出の内容に応じて、次のとおり必要な書類を添付してください。

届出の内容 添付書類(写しで可)
法人を設立したときまたは町内に初めて事業所等を設置したとき 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
定款
町内に事業者等がある法人が本店所在地、代表者、資本金等の登記事項を変更したとき 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
事業年度を変更したとき 変更後の定款または事業年度の変更に係る総会議事録等
合併したとき 合併法人の場合 合併契約書
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
被合併法人の事業所等を引き継ぐことにより、初めて町内に事業所等を設置する場合にあっては、定款
被合併法人の場合 合併契約書
登記事項証明書(合併により解散したことが分かるもの)
連結納税の適用を受けたとき 連結納税の承認の申請書(税務署受付印のあるもの)
連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書(税務署受付印のあるもの)
申告期限延長の特例の申請書(税務署受付印のあるもの)
出資関係図及びグループ一覧
法人税の申告期限の延長処分を受けたとき 申告期限の延長の特例の申請書(税務署受付印のあるもの)

このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 住民税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6127)
    ファクス:0276-82-5372
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