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板倉町

法人町民税Q&A

更新日:2022年3月2日

法人町民税の内容について

Q1 法人町民税がかかる事務所や事業所とはどのようなものでしょうか。

自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的設備及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

人的設備とはその事業に従事する人をいい、物的設備とはその事業が行われるのに必要な土地・建物があり、その中に事業を行うのに必要な設備がある施設をいいます。 

Q2 法人税割、均等割とは何ですか。どのように計算しますか。

法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。

板倉町のみに事務所等を有する場合には、法人税額×税率で求めます。他市区町村にも事務所等がある場合には、法人税額を従業員数で按分してから税率を乗じて求めます。

均等割は、その法人の規模により課税されます。具体的には資本金等の額と板倉町内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。また、事業年度の途中で事務所等を開設または閉鎖した場合には、月割計算を行います。 

Q3 今年度の決算が赤字のため、法人税では納付が発生しませんでした。法人町民税の申告は必要ですか。

赤字でも申告が必要となります。赤字の場合、法人税割は課税されませんが、均等割の申告と納付が必要です。

異動届について

Q1 法人が新たに事務所を開設したり、届出事項に変更があった場合は何を提出すれば良いですか。

会社を設立・設置した場合は、「法人等の設立・変更・異動届」の設立・設置の部分を記載し、登記簿謄本・定款の写しと合わせて提出してください。

また、届出事項に変更があった場合には、異動の部分を記載し、登記に変更があった場合は登記簿謄本の写しと合わせて提出してください。 

Q2 個人事業主ですが、事業を開始もしくは廃止した際に届け出は必要ですか。

個人事業主の場合は、個人の所得(営業所得等)になるため、届け出は必要ありません。

ただし、税務署や県税事務所に対しては届け出が必要になる場合がございます。事業を開始もしくは廃業した場合は各機関にお問い合わせください。 

Q3 税務署宛に異動届を提出しました。別途町にも届け出が必要ですか。

お手数ですが、必ず町にも異動届の提出をお願いいたします。

また、マイナポータルを使用した法人設立ワンストップサービスも利用できるようになっています。法人設立に関する諸手続を一度に提出することができるサービスです。事務の簡略化に向けてeLTAX等電子申請の利用もご検討ください。eL-TAXについて詳しくは、eL-TAX(地方税共同機構)ホームページをご覧ください。

Q4 町県民税特別徴収担当宛に所在地・名称変更届を提出しましたが、法人町民税担当にも届け出が必要ですか。

課税に必要な情報が異なることから町県民税の特別徴収担当とは別々に情報を管理しています。名称・住所の変更等、双方に関して異動があった場合は、お手数ですがそれぞれの様式にて各担当宛に届出書の提出をお願いします。 

申告方法や税金の計算について

Q1 事業年度の途中で板倉町の事務所を廃止しました。この場合の税額はどのようになりますか。

税額については、板倉町に事務所があった月数に基づき、月割計算により均等割がかかります。計算式は次のとおりです。

  • 月割の均等割額=均等割額(年額)×事務所があった月数÷12

なお、この場合の月数は暦にしたがって計算するうえ、事務所があった期間のうち1か月未満の端数は切り捨てます。ただし、全体の期間が1か月未満の場合のみ切り上げとなり、1か月として計算します。 

Q2 登記上の本店は他町にありますが、実際には本店では事業を行ってはおらず、板倉町で事業を行っています。法人町民税はどちらの町に納めたら良いですか。

実際に事業を行っている板倉町に納めてください。

逆に、登記上の本店は板倉町にあるものの、実際の事業は板倉町で行っておらず他市町村で行っているという場合は、その旨のご連絡をお願いします。

また、両方の町で事業を行っている場合は、両方の町に対して申告納税の必要があります。 

Q3 決算期が変更になりました。どのように申告したら良いですか。

次のように申告してください。

令和3年6月に事業年度を「4月1日から3月31日まで」から「9月1日から8月31日まで」に変更する場合

「令和3年4月1日から令和3年8月31日まで」の事業年度で申告し、その後は通常どおりの申告になります。

令和3年6月に事業年度を「2月1日から1月31日まで」から「4月1日から3月31日まで」に変更する場合(事業年度が1年を超えてしまう場合

「令和3年2月1日から令和4年1月31日まで」の事業年度と「令和4年2月1日から令和4年3月31日まで」の事業年度で申告し、その後は通常どおりの申告になります。 

Q4 事業年度の途中で板倉町の事業所を設置(廃止)したのですが、均等割の月数はどのように計算しますか。

設置した場合、もしくは廃止した場合も次のように計算してください。

  • 均等割額の税額×算定期間中において事務所を有していた月数÷12

なお、1月に満たない場合は1月として計算し、3か月と10日というような1月に満たない端数が生じた場合は10日の端数を切り捨てて3か月として計算します。 

中間(予定)申告について

Q1 中間(予定)申告は、必ずしなければならないのですか?

事業年度が6か月を超える法人は、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告が必要です。中間申告は、前期の実績を基礎とする予定申告と仮決算による中間申告の2種類あります。

なお、予定申告については、次の計算式が10万円以下の場合、必要ありません。

  • 前事業年度の確定法人税額×6÷前事業年度の月数

しかし、仮決算による中間申告をした場合は、法人税額が0でも申告は必要となります。

中間申告の税額計算
予定申告
  • 法人税割={全事業年度の法人税割額-(使途秘匿金等×8.4%)}×6÷前事業年度の月数(1年の場合は12)
  • 均等割=均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12
仮決算による中間申告
  • 法人税割=仮決算による中間申告に基づく法人税額×8.4
  • 均等割=均等割の税率×算定期間中に事務所等を有した月数÷12

Q2 今年度の事業年度の途中に板倉町に支店を設置しました。昨年度の申告額から板倉町にも予定(中間)申告は必要ですか。

課税標準の分割法人が事務所を設置した場合、最初の事業年度は均等割額のみ申告することになっています。計算方法は次のとおりです。

  • 均等割額の税額×算定期間中において事務所を有していた月数÷12

Q3 法人町民税における予定申告の計算方法について教えてください。

法人町民税の予定申告における法人税額前事業年度の確定法人税割の半分として計算しますが、計算の順序により税額が異なっていしまいます。

前事業年度の確定法人税割額=200,000円の場合
  1. 200,000円÷12月×6月=99,900円(100円未満切り捨て)
  2. 200,000円×6月÷12月=100,000

法人町民税においては、2番のように先に6をかけてから12で割る順序で計算します。 

その他

Q1 法人町民税の申告書や納付書が届かない、または紛失してしまった場合はどうすれれば良いですか。

申告書や納付書は、決算月の翌月中旬頃に発送しております。届かない場合や紛失してしまった場合は、税務課住民税係までご連絡ください。

なお、町のホームページにも書式を掲載しておりますので、こちらもご利用ください。

Q2 郵送で申告書を提出した場合の提出日はいつになりますか。

町役場に届いた日ではなく、郵便局の消印の日付が受付日になります。

Q3 申告書、届出書の控えが欲しいのですが。

役場の窓口で申告書や届出書を提出されている場合は、提出用と控え用をご用意いただき窓口にお越しください。控えに受付印を押印いたします。

郵送で提出される場合は、提出用、控え用、切手の貼ってある返信用封筒を同封のうえ、郵送してください。消印日で受付印を押印し、返送いたします。

このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 住民税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6127)
    ファクス:0276-82-5372
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