公的個人認証サービスについて
更新日:2021年12月7日
公的個人認証サービスとは
住民基本台帳カードを利用した公的個人認証サービスの申請は平成27年12月22日に終了しました。新たに公的個人認証サービスをご希望の人は個人番号カードを申請する必要があります。なお、個人番号カードには、利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書の2種類の電子証明書が発行されます。
利用者証明用電子証明書について
インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みであり、マイナポータルへのログイン等、本人であることの認証手段として利用できます。
(注釈)利用者証明用電子証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日までになります。ただし、個人番号カードが失効した場合は、利用者証明用電子証明書も同時に失効します。
マイナポータルとは
ご自宅のパソコンなどから、マイナンバーを含む自分の情報が行政機関でどのようにやりとりされているかの記録を確認できるほか、行政サービスなどのお知らせを受け取ることができるポータルサイトです。
署名用電子証明書について
e-Taxの確定申告など、文書を伴う電子申請等に利用できる電子証明書です。有効期間は、利用者証明用電子証明書の有効期間と同じです。ただし、有効期間内であっても、住所や氏名等に異動があった場合は、署名用電子証明書が自動的に失効します。
(注釈)15歳未満のかた及び成年被後見人のかたには、署名用電子証明書は発行されません(実印に相当するため)
受付時間
平日の午前8時30分から午後4時40分まで(水曜日のみ午前8時30分から午後6時40分まで)
手数料
200円(ただし、初回交付時や個人番号カードの再交付を伴わない場合は無料)
持ち物
個人番号カード
有効期限
発行した日から5回目の誕生日まで
電子証明書の失効について
電子証明書は次の場合に失効し、再び有効となることはありません。
- 利用者が自分の意思で利用をやめるとき(板倉町役場で失効申請が必要)
- 氏名・住所(方書)・生年月日・性別に変更があったとき
- 転出・転居等の住所の異動、住所の方書(建物名称)の修正等をしたとき
- 婚姻等の戸籍の届出により、氏名に変更があったとき
- 住所を置いたまま引越ししたことにより、職権で住民票が消除されたとき
- 死亡したとき
- 有効期間が満了となったとき
- その他(二重発行、誤発行が判明したときなど)
関連リンク
- 公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイトにリンクします)
- マイナンバー総合サイト(外部サイトにリンクします)