住民票コード
更新日:2021年12月8日
住民票コードとは
無作為に作成された11桁の数字で構成されており、住民基本台帳ネットワークシステム情報の一つに数えられるものです。このコードは、全国の住民基本台帳に記載されているかたに、それぞれ異なるものが割り当てられています。なお、他の市区町村へ引っ越しした場合でも同じコードが記載されます(ただし、外国人のかたは平成25年7月7日までは記載されません。)
また、ご希望があれば、コードを変更することができます。変更をすることにより、パスポート申請の際に住民票写しの添付が不要になるなど、一部の添付書類が簡略化されます。変更手続きについてはページ内「住民票コードの変更について」をご覧ください。
住民票コードを知りたい場合
住民票コードは電話でお答えすることができません。また、住民票コード通知の再発行もできませんので、住民票コードを知りたい場合は、受付窓口で住民票の写し(無料)を取得してください。なお、その際に住民票コードをのせてほしいという旨を必ずお申し出ください(申し出がない場合、住民票コードの記載がない住民票写しが発行されてしまいます。)
必要書類
運転免許証やパスポートなど官公署発行の写真入り証明書をお持ちください。写真入り証明書をお持ちでない場合は、健康保険証などをお持ちのうえ、窓口にてご相談ください。
住民票コードの変更について
変更できる人
本人または法定代理人(任意代理による変更不可)
(注釈)法定代理人とは、未成年者の場合は親権者である父・母(養子の場合は養親)または後見人のかたです。成年被後見人の場合は後見人のかたになります。
手続き時に必要なこと
住民票コード変更申請書には変更前の住民票コードを必ず記入してください。住民票コードをお忘れの場合は、住民票コード入りの住民票の写し(無料)を取得のうえ、記入をお願いいたします。
申請方法
窓口でお渡しする「住民票コード変更請求書」に必要事項を記入のうえ、窓口へ提出してください。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
無料
必要書類
本人が手続きする場合と、法定代理人が手続きする場合で必要書類が異なります。
本人の場合
本人が確認できる書類(運転免許証・健康保険の被保険者証・パスポート、その他法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類)
(注釈)コピー不可かつ有効期限内のものに限ります。なお、手続きは15歳から可能です。
法定代理人の場合
- 法定代理人の本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、パスポート、その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類)
- 戸籍謄本(20歳未満の未成年者かつ本籍が板倉町以外の場合)
- 法務局が発行する、成年被後見人と後見人の関係が確認できる証明書としての登記事項証明書(成年被後見人の場合)
(注釈)有効期限内のものにかぎります。
注意事項
住民票コードは選べません。また、住民票コードを変更する場合、交付済の住民基本台帳カードは失効します。