転入届(他市町村から板倉町へ転入する)
更新日:2023年11月7日
他の市区町村や外国から板倉町に転入したときの届出です。
届出期間
転入した日(板倉町に住み始めた日)から14日以内
届出するかた
本人または世帯主(同一世帯員のかたも届け出ができます)
(注釈) 本人や同一世帯員以外のかたが届け出をされる場合は、委任状が必要です。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
(注釈)手続きには書類の記入や内容確認などに多くの時間を要するため、時間に余裕をもってお越しください。
手数料
無料
届出方法
窓口に「転出証明書」と本人確認書類をご提出ください。
(注釈)特例転入のかたは、転出証明書の代わりにマイナンバーカードをご提出ください。
届出に必要な物
- 転出証明書(前住所地の市町村が発行したもの)
- 届出されるかたの本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの身分証明書。お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、年金証書などの2点をお持ちください)
- マイナンバーカード(転入されるかた全員分)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のかた)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかた全員分)
- パスポート(国外転入されるかたのみ。ICチップの入ったパスポートで自動化ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日が記入されません。帰国日を確認するため飛行機の搭乗券の半券をお持ちください。)
- 戸籍謄本及び戸籍の附票(国外転入されるかたのみ)
- 国民健康保険証 (国民健康保険に加入する世帯の世帯主が変更になる時)
- 受給資格証明書(介護サービスを受けているかた)
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用について
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを継続して利用するために、住所異動の届出は14日以内に必ずお届けください。期限を過ぎると、継続利用はできません。住所異動の届出の際は、異動者全員分のマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを必ずお持ちください。継続利用手続きには暗証番号が必要ですので、カードに設定した暗証番号は忘れずに管理してください。