婚姻届
更新日:2024年2月29日
届書
婚姻届1通(板倉町に届出る場合)
届出人
夫となるかた、もしくは妻となるかた
届出に係わる注意事項
- 届出人とは、届書に必要事項を記入のうえ、届出人署名欄に署名したかたを指します。届書を役所へ持ってくるかたではありません。
- 届書に成年の証人2名の署名が必要です。
- 未成年者の場合は父母の同意が必要です。
- 鉛筆、粗悪なインク、すぐに消せるペンで記入しないでください。
本人確認について
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を提出するときは、官公署発行の写真付の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちください。
詳細は、法務省民事局NEWSページ内「戸籍の窓口での本人確認が法律上のルールになりました」にて、ご確認ください。
関連ファイル
関連リンク
- 法務省民事局ホームページ NEWSページ(外部サイトにリンクします)
- 法務省民事局ホームページ 民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて(外部サイトにリンクします)