離婚届
更新日:2024年2月29日
届書
離婚届1通(板倉町に届出る場合)
届出人
夫、妻
届出に係わる注意事項
- 届出人とは、届書に必要事項を記入し届出人署名欄に署名したかたを指します。届書を役所へ持ってくるかたではありません。
- 協議離婚の場合は、届書に成年の証人2人の署名が必要です。
- 夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
- 裁判または調停離婚の場合には、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本と確定証明書または調停調書の謄本を添付してください。
- 届書を記入する際は、鉛筆、粗悪なインク、すぐに消せるペンでは記入しないでください。
本人確認について
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を提出するときは、官公署発行の写真付の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちください。なお、詳細は、法務省民事局のNEWSページ「戸籍の窓口での本人確認が法律上のルールになりました」にて、ご確認ください。
関連ファイル
関連リンク
- 法務省民事局のホームページNEWSページ(外部サイトにリンクします)