届書記入の際使用していただくペンについて
更新日:2020年12月23日
届書記入上の注意として「鉛筆や粗悪なインクで書かないこと」とされており、届書にも「消えやすいインクで書かないでください」と注意書きがあります。
消えないペンでご記入を
戸籍届書の保存年限は戸籍法で27年と定められているため、耐水性・耐光性などに優れていないペンで記入された届書は、にじみ・色褪せをしやすく、長期保存に適していません。
また、近年では、摩擦熱で簡単に消すことが可能なペンも出回っています。そのようなペンでご記入された場合、届書を受理できず書き直していただく可能性もございますので、届書記入の際は十分ご注意ください。