障害基礎年金(国民年金)
更新日:2023年5月16日
国民年金加入中の病気やケガで障害を負い、その程度が法で定める状態(詳しくは下記参照)になったときに支給されます。ただし、原因となった傷病の初診日(詳しくは下記参照)が65歳に達する前にあり、初診日の前日までに一定の納付要件を満たしていることが必要です。20歳に達する前に初診日がある場合は、納付要件はありませんが、本人の所得による受給制限があります。
用語の注釈
障害の程度が法で定める状態
障害基礎年金給付における障害状態を判断する基準は、国民年金法によって定められています。
初診日
- 障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のこと(診療を初めて受けた日であれば、その疾病に関する専門医かどうかは問わない)
- 健康診断により異常が発見され診療の指示がなされた場合、その健康診断日
- 転医を繰り返した場合でも、最初の医師の診断を受けた日
届出先
届出先は、初診日が20歳の年金加入前である場合や第1号被保険者である場合は下記問い合わせ先へ、それ以外の場合は太田年金事務所(電話0276-49-3716 )へお問い合せください。
支給額
支給額(年額)は令和5年4月分から下記のとおりです。
- 1級障害 795,000円に1.25を乗じたうえ、子の加算(下記参照)をしたもの
- 2級障害 795,000円に子の加算をしたもの
子の加算とは
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満であって1級、2級に該当する障害の状態にある子がいる場合、下の額を加算するものです。ただし、児童扶養手当が支給される場合は加算されないことがあります。
- 第1子、第2子 各228,700円
- 第3子以降 各76,200円
その他
障害基礎年金の障害等級は、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳などの等級とは異なりますのでご注意ください。また、請求は傷病の種類などによって必要な書類が異なりますので事前にご相談ください。詳しくは下記関連リンク「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)