遺族基礎年金(国民年金)
更新日:2023年5月16日
国民年金加入中、老齢基礎年金を受給中および受給資格を満たしたかたが死亡した場合、そのかたに生計維持されていた子のいる配偶者または子に支給されます。ただし、死亡日の前日までに一定の納付要件を満たしていることが必要です。届出先は、遺族の住所地の市町村の窓口です。
(注釈)上記の子とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満であって1級、2級に該当する障害の状態にある子をいいます。
支給額
795,000円に子の加算をした額(令和5年4月分から)
子の加算 内訳
- 第1子、第2子 各228,700円
- 第3子以降 各76,200円
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)