死亡一時金(国民年金)
更新日:2021年12月8日
国民年金の保険料を3年以上納めたかたが年金を受けずに死亡した場合、そのかたと生計を同一にしていた遺族に、保険料の納付済期間に応じた額が支給されます。ただし、遺族基礎年金や寡婦年金を請求したときは支給されません。なお、届け出先は、遺族の住所地の市町村窓口です。
保険料納付月数と支給額の対応表
保険料納付月数 | 支給額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
付加保険料3年以上 | 8,500円 |
(注釈)詳しくは下記関連リンク「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)