国民年金保険料免除制度
更新日:2021年12月8日
所得が少なく本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になる制度です。免除される額は、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1の種類に分けられます。
全額免除
- 保険料を納める必要はありません。
- 承認期間は年金受給に必要な期間に算入されます。
- 将来給付される老齢基礎年金額は、免除を受けずに保険料を納めた場合と比べると、免除期間については2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が国庫負担されます。
一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
- 免除部分を除いた保険料の一部を納める必要があります。納付がない場合は、一部免除期間とはなりません。
- 一部保険料を納めた場合、納付期間は年金受給に必要な期間に算入されます。
- 将来給付される老齢基礎年金額は、免除を受けずに全額保険料を納めた場合と比べると、免除期間については免除区分に応じて次のとおり支給されます。
- 4分の3免除の場合 8分の5
- 半額免除の場合 8分の6
- 4分の1免除の場合 8分の7
(注釈)平成21年3月分までは、4分の3免除の場合に2分の1、半額免除の場合に3分の2、4分の1免除の場合に6分の5となります。
失業等による保険料免除・納付猶予の申請
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。なお、申請書を提出される際は、次の書類が必要となります。
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票等の写し
申請手続き
申請されるかたは下記問合せ先または年金事務所へ、国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出してください。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)