国民年金保険料納付猶予制度
更新日:2021年12月8日
国民年金保険料納付猶予制度とは、20歳から50歳未満のかたで、本人と配偶者の前年所得が一定以下であれば、保険料の支払いが猶予されるという制度です。
申請が認められると
- 年金を受けるために必要な資格期間として、納付猶予の承認期間が算入されます。
- 交通事故などで障害を負ったかたの生活を保障する障害年金の受給要件の対象にもなります。
- 納付猶予の承認期間は、年金の受け取りに必要な資格期間にはなりますが、老後の年金額には反映しません。ただし、満額納めた場合より年金額が少なくなりますのでご注意ください。
- この期間の保険料は、10年以内であれば遡って支払うこと(追納)ができますので、保険料を遡ってお支払いされることをお勧めします。ただし、納付期限より2年を過ぎると経過期間に応じて一定の利率が加算されますので、できるだけ早くお支払いされることをお勧めします。
申請手続き
申請されるかたは下記問合せ先または年金事務所へ国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出してください。 詳しくは下記関連リンク「日本年金機構ホームページ」でご確認ください。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)