学生納付特例制度
更新日:2023年5月16日
国民年金保険料について、学生ご本人の前年所得が一定額以下であれば、申請し、承認されることで、在学期間の保険料の支払が10年間猶予される制度です。(前年所得については、失業による特例制度もあります)なお、保険料の免除申請ではありませんので、ご注意ください。
対象となる学校
夜間、通信制を含む大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(1年以上の課程)、職業能力開発校等が対象です。
学生納付特例が認められると
- 年金を受けるために必要な資格期間として、学生納付特例の承認期間が算入されます。
- 万が一交通事故などで障害を負ったかたの生活を保障する障害年金の受給要件の対象にもなります。
- 学生納付特例の承認期間は、年金の受け取りに必要な資格期間にはなりますが、老後の年金額には反映しません。
- 満額納めた場合より年金額が少なくなりますのでご注意ください。
- この期間の保険料は、10年以内であれば遡って支払うことができますので、保険料を遡ってお支払いされることをお勧めします。
- 納付期限より2年を過ぎると経過期間に応じて一定の利率が加算されますので、できるだけ早くお支払いされることをお勧めします。
申請手続き
申請されるかたは下記問合せ先または年金事務所へ、国民年金保険料学生納付特例申請書を提出してください。
手続きに必要なもの
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 学生証または在学証明書等の学生であることを証明する書類
- 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(退職されたばかりのかた)
申請は毎年度必要です
学生納付特例の申請は、毎年度(4月から3月まで)行う必要がありますのでご注意ください。申請書や詳しい内容は下記関連リンク「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)