マイナンバーカードの申請について
更新日:2023年11月16日
顔写真付きのICカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載されます。申請に基づき受け取ることができます。本人確認のための身分証明書、e-Tax(国税電子申告)などに利用できます。紛失等による再交付の場合は、有料となります(初回交付は無料です)。
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表面
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裏面
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードの交付を希望されるかたは、個人番号通知書と同時に送られた「個人番号カード交付申請書」で申請してください。
「個人番号カード交付申請書」は役場で再発行することができます。申請書に記載されている住所や氏名に変更があったかたや申請書を紛失されたかたはご連絡ください。
- 郵送で申請する場合
「個人番号カード交付申請書」に顔写真を貼り付けのうえ、必要事項を記入し郵送してください。個人番号通知書と一緒に同封されていた封筒をお使いください。封筒は下記のリンクからもダウンロードすることができます。
封筒材料のダウンロードはこちらから - スマートフォンで申請する場合
スマートフォンのカメラで顔写真を撮影後、「個人番号カード交付申請書」にあるQRコードをスマートフォンで読み込み、申請Webサイトにアクセスのうえ、申し込みください。 - パソコンで申請する場合
デジタルカメラ等で顔写真を撮影し、パソコンに取り込んでください。その後、下記の専用サイトにアクセスのうえ、申し込みください。
オンライン申請はこちらから
マイナンバーカードの交付申請書の記載方法がわかりにくいなど、申請にお困りのかたは、役場において申請サポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。
住民基本台帳カード(住基カード)の交付終了について
マイナンバー制度の導入に伴い、住民基本台帳カードの新規発行は終了となり「マイナンバーカード」の発行へ替わります。すでに発行された住民基本台帳カードは原則として有効期間内(発行日から10年)は引き続き有効です。
住民基本台帳カードとマイナンバーカードを両方持つことはできませんので、マイナンバーカードの交付時に住民基本台帳カードは回収します。住民基本台帳カードに「署名用電子証明書」を格納されているかたは、電子証明書の有効期限(発行日から3年)を確認してください。「住民基本台帳カード」から「マイナンバーカード」に切り替えた場合、住民基本台帳カードに格納されている「署名用電子証明書」を「マイナンバーカード」に移すことはできません。
関連リンク
- 社会保障・税番号制度(内閣官房)(外部サイトにリンクします)
- 総務省(マイナンバー制度と個人番号カードのご案内)(外部サイトにリンクします)
- 地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします)
問い合わせ先
コールセンターのご案内(内閣府)
日本語窓口:0570-20-0178
外国語窓口(英語):0570-20-0291
土日祝日、年末年始を除く9時30分から17時30分