住民基本台帳の閲覧状況の公表
更新日:2021年12月8日
「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧制度
住民基本台帳の一部(氏名、生年月日、性別、住所)の写しは、公用、公益性が高いと認められる場合に限り閲覧することができます。
閲覧ができる場合
- 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務を遂行するために必要である場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。