無戸籍でお困りのかたへ
更新日:2021年5月25日
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。 離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないという事例がありましたら、下記問い合わせ先もしくはお近くの法務局へご相談ください。
関連リンク
- 法務省民事局ホームページ 無戸籍でお困りの方へ(外部サイトにリンクします)
トップページ > くらし・手続き > 戸籍・証明・パスポート > 戸籍 > 無戸籍でお困りのかたへ
更新日:2021年5月25日
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。 離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないという事例がありましたら、下記問い合わせ先もしくはお近くの法務局へご相談ください。