マイナンバーカードの代理受取について
更新日:2023年5月30日
マイナンバーカードの申請者本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受取を委任することができます。
(注釈)代理受取の場合は、必ず事前に戸籍年金係へご相談ください。
やむを得ない理由に該当するかた
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人
- 未就学児、小・中・高校生、高専生
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院、施設入所しているかた
- 身体以外の障害のあるかた
- 要介護・要支援認定を受けているかた
- 妊婦
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるかた)
- 海外留学しているかた
(注釈)仕事の多忙などの理由は、やむを得ない場合に該当しません。
必要書類
- 役場から送付されたはがき「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(裏面をすべて本人が記入。暗証番号欄に目隠しシールを添付。)
- 通知カード(お持ちのかた)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかた)
- マイナンバーカード(更新のかた)
-
本人の来庁が困難であることを証する書類
例:診断書、入所証明書、入院証明書、障害者手帳
(注釈)本人確認書類でアの「各種手帳」またはイの長期入院や施設入所している人の顔写真証明書または在宅介護を受けている人の顔写真証明書を持参いただいた場合は、省略できます。
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申請者のかたの本人確認書類(次のいずれかで本人確認を行います。)
本人確認書類一覧より
- アから2点
- アから1点+イから1点
- イから3点(写真付1点以上)
(注釈)3のイから3点のかたは、写真付きの身分証明書が1点以上必要となります。
お持ちでないかたは、次の書類をご作成ください。
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病院や施設に入院入所されているかた
長期入院や施設に入所している人の顔写真証明書 -
在宅介護サービスを受けているかた
在宅介護を受けている人の顔写真証明書 -
未就学児のかた(法定代理人のかたにご作成いただく必要があります。)
未就学児の顔写真証明書
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代理人のかたの本人確認書類(次のいずれかで本人確認を行います。)
本人確認書類一覧より
- アから2点
- アから1点+イから1点
本人確認書類一覧
ア |
顔写真入り・官公庁発行の証明書 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以後のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等 |
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イ |
「氏名・生年月日」もしくは「氏名・住所」が記載され、町が適当と認めるもの 健康保険証、年金手帳・証書、社員証、学生証、福祉医療費受給資格者証、介護保険被保険者証、在留カード(顔写真無)、長期入院や施設に入所している人の顔写真証明書、在宅介護を受けている人の顔写真証明書、未就学児の顔写真証明書、資格証、学校名が記載された各種書類等 |
(注釈)有効期限内のもので、住所・氏名が住民票と一致しているもの。
暗証番号について
代理受取の際、職員が暗証番号を設定します。あらかじめ役場から送付されたはがき「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」裏面の記載欄に暗証番号を記入してください。
- 署名用電子証明書用(大文字英字・数字混合6~16文字)
- 利用者証明用電子証明書用(数字4桁)
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
(注釈)1の暗証番号は、数字とアルファベットとの区別がつくように記入してください。
(注釈)2から4の暗証番号(数字4桁)は3つとも同じ番号でも差し支えありません。