転入届・転出届・転居届は代理人でも手続きができますか 更新日:2022年3月22日 転入届・転出届・転居届を出したいのですが、代理人の場合の手続きを教えてください。 ご本人が来られない場合は、代理人による届出となります。住民票上の世帯の違うかたが代理人になる場合は、委任状が必要です。 このページに関する問い合わせ先 住民環境課 戸籍年金係電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6131)ファクス:0276-82-1767