本人の知らない間に戸籍の届出をされそうな場合、受理されないようにするにはどうしたらよいでしょうか
更新日:2022年1月17日
- 本人の知らない間に戸籍の届出をされそうな場合、受理されないようにするにはどうしたらよいでしょうか
戸籍法改正により、平成20年5月1日から、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出については、「本人が来庁し、かつ、本人であることが確認できない限り、届出を受理しないように申出する」ということができるようになりました。
不受理申出は、本人出頭及び本人確認が要件となりますので、申出される場合は本人確認書類(運転免許証等)を持参のうえ、窓口へ申出書を提出してください。
なお、不受理申出は取下げをしない限り有効となりますので、不要となった場合は、不受理申出取下書の提出が必要となります。