海外に引っ越す場合、国民年金について必要な手続きを教えてください
更新日:2022年3月22日
海外に引っ越す場合、国民年金について必要な手続きを教えてください
日本国籍を有する第1号被保険者のかたが国外に転出する場合、国外転出の異動届をすると国民年金の資格は喪失になります。この場合、海外在住期間は老齢年金受給に必要な受給資格期間(25年以上)の計算の対象になります。ただし、この期間は年金額の計算の対象になりません。
海外在住期間も国民年金に任意に加入して保険料を納めることにより、年金額に反映させることができます。国内にご家族のかたなど協力者がいる場合、役場で海外任意加入の手続きができますので、住民環境課戸籍年金係へお申し出ください。
なお、口座振替を希望する場合は通帳と届印が必要です。