浄化槽
更新日:2024年4月8日
浄化槽清掃
浄化槽は、定期的な保守点検、清掃、検査が法により義務付けられています。必ず実施してください。また、汚泥のくみ取りは町の許可業者(清掃業および汚泥くみ取り運搬許可業者)でなければできません。
許可業者
許可業者 | 電話番号 | 許可の種類 |
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有限会社板倉クリーンサービス | 0276-77-0389 | 清掃業および汚泥くみ取り運搬 |
昭和浄化槽サービス有限会社 | 0276-72-1299 | 清掃業および汚泥くみ取り運搬 |
有限会社館林環境サービス | 0276-72-0179 | 清掃業および汚泥くみ取り運搬 |
有限会社大朏興業 | 0283-23-1105 | 清掃業および汚泥くみ取り運搬 |
合併処理浄化槽を設置するとき
家庭雑排水(お風呂、台所等からの排水)が水質汚濁の大きな原因となることから、水質汚濁防止対策として、家を新築、改築、またはトイレを水洗にするときは、し尿と家庭雑排水を合わせて処理する合併処理浄化槽の設置が義務付けられています。
設置者のかたには補助金を交付していますので、住民環境課環境下水道係(0276-82-6132)へお問い合わせください。また、浄化槽清掃や許可業者につきましても、同じく環境下水道係へお問い合わせください。