不法投棄防止について
更新日:2020年7月17日
廃棄物(ごみ)は排出者が責任を持って適正に処理しなければなりません。しかし、なかには廃棄物を道路や個人の土地などに不法投棄する人もいます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物をみだりに捨てることを禁じており、違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科されます。
不法投棄されにくい環境を作りましょう
不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者を特定できない場合はその土地の所有者(管理者)が自らの責任で撤去しなければなりません。不法投棄は雑草や樹木が生い茂っている土地にされやすい傾向があります。適正に管理して、不法投棄を未然に防ぎましょう。また、町では環境下水道係にて不法投棄防止啓発看板を無料で配布しています。数に限りがありますので、必要最低限の枚数でお願いします。
(注釈)設置は個人の責任においてお願いします。
不法投棄を発見したら
不法投棄を発見した場合は、以下の通報先までご連絡ください。通報の際には、発見日時、場所、不法投棄物、投棄行為者の特徴、車のナンバーなど、分かる範囲でできるだけ詳しくお伝えください。
- 町住民環境課環境下水道係 電話0276-82-6132
- 館林警察署 電話0276-75-0110(代表)
- 群馬県産業廃棄物110番 電話0120-81-5324