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板倉町

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アカミミガメとアメリカザリガニが条件付特定生物に指定されました

更新日:2023年9月27日

アカミミガメとアメリカザリガニについて

アカミミガメとアメリカザリガニが2023年6月1日から特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)により条件付特定外来生物に指定されました。

指定された後も一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメとアメリカザリガニは、これまでどおり飼うことができます。アカミミガメとアメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

(注釈)条件付特定外来生物とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする。一般家庭での飼育や無償での譲渡し等について許可無しで行うことができる生物の通称です。

野外で見かけた場合

野外で見かけた場合でも、自分で飼う意思がない限り、拾ったり、移動させたり、野生の個体を交番や役場などへ持ち込んだりすることはしないでください

一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができません。拾ったかたの責任で飼育したり、引き取り先を探したりしていただく必要があります。それができない場合には、そのままにしておいてください。また、アカミミガメは、サルモネラ症の感染源となる場合があるため、むやみに野生の個体を触るのは危険です。

特定外来生物や外来生物法について知りたいかたは、関連リンクの環境省「外来生物法」ホームページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民環境課 環境下水道係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6132)
    ファクス:0276-82-1767
  • お問い合せ