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板倉町

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12月は群馬県が定める「廃棄物適正処理推進強化月間」です。

更新日:2024年11月29日

廃棄物(ごみ)は排出者が責任を持って適正に処理しなければなりません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物をみだりに捨てることを禁じており、違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科されます。

年末年始のごみの出し方

例年、年末年始になると家庭から出るごみの量は多くなる傾向があります。ごみ収集のスケジュールを確認し、計画的なごみ出しをしてください。

ごみステーションは、町や地域で定められたルールに従ってごみを出してください

一部のごみステーョンでは、ごみ出し日を守らない例や回収していないごみを放置する例がみられます。違反ごみには、警告シールを貼り、違反を知らせますので排出者自ら速やかに持ち帰り正しい方法で処理してください。

野焼きは禁止されています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「群馬県の生活環境を保全する条例」により、廃棄物の野外での焼却、いわゆる「野焼き」は一部の例外を除き禁止されています。また、穴を掘っての焼却やドラム缶での焼却、構造基準に適合しない焼却炉での焼却も野焼きと同じです。

不法投棄されにくい環境を作りましょう

不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者を特定できない場合はその土地の所有者(管理者)が自らの責任で撤去しなければなりません。不法投棄されにくい環境を作りましょう。

  • 草の生い茂る場所は、ごみが捨てられやすい場所です。日頃から手入れをし見晴らしをよくしましょう。
  • 空き地となっている場所などは、柵やロープを張るなどして立入禁止である場所だと分かるようにしましょう。
  • 定期的に見回りを行うことで未然に防止しましょう。
不法投棄や不法焼却を発見したら

下記関連リンク「廃棄物の不法投棄や不法焼却の通報について」より廃棄物の不法投棄や不法焼却の通報ができます。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民環境課 環境下水道係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6132)
    ファクス:0276-82-1767
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