障害を理由とする差別の解消の推進について
更新日:2022年10月21日
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」)が、平成28年4月1日から施行されました。障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消を推進し、障害のあるかたも障害のないかたも支え合いながら、お互いを尊重し合える社会をつくることを目的としています。
板倉町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
町では、障害者差別解消法第10条の規定に基づき、障害のあるかたを適切に対応するために、「板倉町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しました。詳細については、下記関連ファイルをご覧ください。
障害者差別解消支援地域協議会
板倉町における障害者差別解消法第17条の規定に基づく障害者差別解消支援地域協議会の名称及び構成員は下記のとおりです。
名称 | 館林市外五町地域自立支援協議会 |
---|---|
構成員 | 館林市社会福祉課、板倉町福祉課、明和町介護福祉課、千代田町住民福祉課、大泉町福祉課、邑楽町健康福祉課、 社会福祉法人館邑会、社会福祉法人豊延会、社会福祉法人杜の舎、社会福祉法人群馬県社会福祉事業団 |
関連リンク
- 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)(外部サイトにリンクします)
- 障害を理由とする差別の解消の推進について(群馬県)(外部サイトにリンクします)