板倉町障害者優先調達推進方針
更新日:2024年4月23日
障害者優先調達推進法について
平成25年4月1日から、障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進を目的に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)が施行されました。 障害者優先調達推進法では、地方公共団体は、障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達の目標などを定めた調達方針を策定・公表し、また、年度終了後には、調達の実績をとりまとめ公表することとなっているため、以下のとおり、調達方針及び調達実績について公表します。
板倉町障害者優先調達推進方針について
板倉町では、障害者優先調達推進法第9条に基づき、板倉町障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針を定めましたので公表します。
障害者就労施設等からの物品等の調達実績
障害者優先調達推進法第9条に基づき、板倉町における令和5年度の調達実績を次のとおり公表します。
件数 | 14件 |
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金額 | 105,000円 |
令和6年度板倉町障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針
関連リンク
- 厚生労働省 障害者優先調達推進法が施行されました(外部サイトにリンクします)