自立支援医療制度(育成医療)
更新日:2022年10月18日
自立支援医療制度(育成医療)とは、18歳未満の児童かつ手術などで確実な治療効果が期待できる場合、障害の程度を軽くしたり、残された機能を回復することができるような医療を受けるための医療費を助成する制度です。
対象となる障害と治療の例
- 視覚障害:白内障、先天性緑内障
- 聴覚障害:先天性耳奇形→形成術
- 言語障害:口蓋裂等→形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正 - 肢体不自由:先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる症(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
- 心臓機能障害:先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
- 腎臓機能障害:人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
- 肝臓機能障害:肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
- 小腸機能障害:中心静脈栄養法
- 免疫機能障害:抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
- 先天性内臓障害:先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
自己負担額
医療保険の自己負担限度額まで1割を負担していただきます。ただし、下表のとおり月額自己負担上限額が設定されています。
所得区分 | 負担割合 | 1か月の自己負担上限額 | |
---|---|---|---|
「重度かつ継続」 に該当しない |
「重度かつ継続」 に該当する |
||
生活保護世帯 | 負担なし | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 (低所得1、本人収入80万円以下) |
1割 | 2,500円 | |
市町村民税非課税世帯 (低所得2、本人収入80万円以上) |
1割 | 5,000円 | |
市町村民税課税世帯 (中間所得1、所得割3万3千円未満) |
1割 | 5,000円 | 5,000円 |
市町村民税課税世帯 (中間所得2、所得割3万3千円以上23万5千円未満) |
1割 | 10,000円 | 10,000円 |
市町村民税課税世帯 (一定所得以上、所得割23万5千円以上) |
1割 | 自立支援医療対象外 | 20,000円 (一定所得以上の負担上限額は、 令和3年3月31日までの経過措置) |
(注釈)「重度かつ継続」とは、下記のかたが対象となります。
- 疾病、症状等から対象となるかた
- 腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)のかた
- 疾病に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となるかた
- 医療保険の「多数該当」のかた(過去12か月の間に医療保険の高額療養費支給を3回以上受けたことがある
「世帯」)
申請方法
事前申請が原則ですので、治療の開始前に必要書類を福祉課社会福祉係まで提出してください。
申請に必要となる書類
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 課税状況等確認表
- 健康保険証の写し
- 印鑑
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 証書や振込通知書、通帳など収入額が分かる書類
関連リンク
- 厚生労働省 自立支援医療(外部サイトにリンクします)