精神障害者保健福祉手帳制度について
更新日:2023年3月17日
目的
精神障害者保健福祉手帳とは、手帳の交付を受けたかたに対して、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
対象者
精神疾患を有するかたのうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があるかたを対象としています。初診日から6か月以上経過していないと申請できません。
申請に必要なもの
手続き | 申請に必要なもの |
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新規申請 | 障害者手帳申請書、診断書または年金証書等の写し、顔写真、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
更新手続 | 障害者手帳申請書、診断書または年金証書等の写し、精神障害者保健福祉手帳、顔写真、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
再交付 | 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書、精神障害者保健福祉手帳、顔写真、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
転入(県をまたぐ) | 障害者手帳申請書、精神障害者保健福祉手帳、顔写真、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
転入(市町村をまたぐ) | 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書、精神障害者保健福祉手帳、顔写真、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
氏名変更 | 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書、精神障害者保健福祉手帳、顔写真、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
返還(死亡等必要がなくなった時) | 障害者手帳返還届、精神障害者保健福祉手帳 |
- 年金証書等とは、障害年金を受給していることを証する書類もしくは特別障害給付金受給者証の写し、直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)の写しとなります。
- 診断書は、初診日より6か月以上経過した時点で作成されたものであり、記載日から3か月以内のもの
- 顔写真は、縦4センチメートル×横3センチメートルで、1年以内に撮影されたもの
手帳の有効期限
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。有効期限の3か月前から更新手続きができます。